
証拠能力とは、法律の世界でいうところの"使える"証拠のことです。司法の現場では、ただ単に物的証拠や証人の証言があればいいわけではありません。法廷に立つためにはそれ相応の"代物"と、手続きのルールに則ったものが必要なんです。例えば、路上でカモを捕まえた気分で、一人前の証人になれると思ったら大間違い。エビデンスが必要です。パターゴルフのマナーを守らずに挑戦したら、逆に恥をかくハメになるのと同じです。逆転の発想で、証拠能力がないものを司法に持ち込むと、笑われるのがオチです。ほんと、世の中は理不尽だらけですが、証拠能力がなければいくら吠えても猿芝居に過ぎません。聴衆もバカではないので、ちゃんとした証拠を持って語りましょう。
証拠能力をまじめに語ると
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